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問101 発達障害者が一般就労を行おうとしているときに利用するサービスとして、最も適切なものを 1 つ選べ。
- 行動援護
- 就労定着支援
- 就労継続支援B型
- リワークによる支援
- ジョブコーチによる支援
解答
⑤
- 行動援護 行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
- 就労定着支援 就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
- 就労継続支援B型
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う。 - リワークによる支援
気分障害などの精神疾患を原因として休職している労働者に対し、職場復帰に向けたリハビリテーション(リワーク)を実施する機関で行われているプログラム。 - ジョブコーチによる支援
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、障害者の職場適応に課題がある場合に、職場にジョブコーチが出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害者の職場適応を図ることを目的としている。
障害者総合支援法も参照。
問102 職場のメンタルヘルス対策に関する内容として、最も適切なものを 1 つ選べ。
- 人事労務管理とは切り離して推進する。
- ストレスチェック制度とは独立した活動として進める。
- 家庭や個人生活などの業務に直接関係しない要因は、対策の対象外とする。
- 管理監督者は、部下である労働者のストレス要因を把握し、その改善を図る。
- 労働者の心の健康に関する情報を理由として、退職勧奨を行うことができる。
解答
問103 DSM-5の身体症状症および関連症群における身体症状症について、最も適切なものを 1 つ選べ。
- 身体の一部に脱力が起こる。
- 視覚や聴覚の機能が損なわれる。
- 疾患を示唆する身体症状を意図的に作り出している。
- 重篤な疾患に罹(り)患することへの強い不安がある。
- 身体症状に関連した過度な思考、感情または行動がある。
解答
⑤
身体症状症を参照。
問104 Basedow病の症状として、正しいものを 1 つ選べ。
- 動悸
- 便秘
- 寒がり
- 顔のむくみ
- 声のかすれ
解答
①
Basedow病を参照。
問105 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉による「指定難 病」について、正しいものを 1 つ選べ。
- 治療法が確立している。
- 発病の機構が明らかではない。
- 指定難病とされた疾患数は約 30 である。
- 医療費助成における自己負担額は一律である。
- 客観的な診断基準又はそれに準ずるものが定まっていない。
解答
②
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉・指定難病を参照。
- 治療法が確立していない。
- ○
- 令和3年11月1日で指定難病は338疾病
- 医療費助成における自己負担額は、所得等によって変動する。
- 客観的な診断基準又はそれに準ずるものが定まっている。
問108 向精神薬の抗コリン作用によって生じる副作用として、適切なものを 1 つ選べ。
- 下痢
- 口渇
- 高血糖
- 眼球上転
- 手指振戦
解答
②
抗コリン作用は、アセチルコリンの作用を遮断する薬がもつ働き。一般的に使用されている多くの薬に抗コリン作用がある。以下のような症状が代表例。
- 錯乱
- かすみ目
- 便秘
- 口渇
- 平衡感覚の喪失
- 排尿困難
問109 児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉の内容として、 正しいものを 1 つ選べ。
- 親権停止の要件
- 社会的養護の種類
- 人身保護請求の要件
- 児童虐待を行った保護者への罰則
- 児童虐待に係る通告をした者を特定させるものの漏えい禁止
解答
⑤
児童虐待を参照。
問110 労働安全衛生規則に定められている産業医の職務として、正しいものを 1 つ選べ。
- 人事評価
- 健康診断の実施
- 従業員の採用選考
- 従業員の傷病に対する診療
- 職場におけるワクチン接種の実務
解答
②
労働安全衛生規則
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
7 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
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