児童虐待防止法
児童虐待防止法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」としている
- 身体への暴行
- 児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること
- 心身の正常な発達を妨げる減食・長時間の放置
- 保護者以外の同居人による前記の行為と、その行為を保護者が放置すること
- 著しい暴言・拒絶的対応・著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
児童虐待の種類
虐待の種類 | |
身体的虐待 | 殴る、蹴る、たばこの火を押しつける、熱湯をかける等身体に傷を負わせる、しつけと称して長時間の正座をさせたり食事を与えない、その他、溺れさせる、冬や夜中に戸外に閉め出すなど生命に危険を及ぼす行為。 |
心理的虐待 | 言葉による脅し、罵声をあびせる、甘えてきても無視をする、きょうだい間で明らかに対応が違う、DVの場面を見せるなど子どもの自尊心を傷つけるような言動。※DV・・・配偶者などへの暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動 |
ネグレクト | 十分な食事を与えない、衣服や下着を不潔なまま連日着せている、おむつを替えない、病気やけがをしても病院に連れて行かない、乳幼児を車中に放置する、子どもの意に反して学校へ行かせないなど社会通念上親として十分な養育がなされていないと思われる行為。 |
性的虐待 | 子どもにわいせつな行為を行ったり強要する、性器や性交を子どもに見せる、子どもの裸体を写真やビデオに撮影したり、ネット上に掲載したりするなどの行為 |
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、児童虐待を、児童の人権を侵害し、心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであり、将来の世代の育成にも懸念を及ぼすものとし、「保護者(親権を行う者 、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童について行う次に掲げる行為 」として、身体的虐待,性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類を定めている。
現任者講習会テキスト
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