障害者差別解消法

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障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が正式名称。平成26年度施行。

第1条(目的)

この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

障害者の定義

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者。

関連ワード合理的配慮

第5回公認心理師試験に出題

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として、 誤っているものを 1 つ選べ。

  1. 行政機関と事業者における障害を理由とする差別が禁止されている。
  2. 国と地方公共団体だけでなく、国民の責務についても定められている。
  3. 判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている。
  4. 「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として制定されている。
  5. 障害の有無によって分け隔てられることなく、共生社会の実現に資することを目的としている。
解答

  1. 行政機関と事業者における障害を理由とする差別が禁止されている。第1条
  2. 国と地方公共団体だけでなく、国民の責務についても定められている。第四条(国民の責務) 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
  3. 判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている。後見制度は民法によって定められている。
  4. 「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として制定されている。
    https://www8.cao.go.jp/shougai/un/kenri_jouyaku.htmlを参照。
  5. 障害の有無によって分け隔てられることなく、共生社会の実現に資することを目的としている。第1条

第2回公認心理師試験に出題

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、正しいものを2つ選べ。

  1. 適切な配慮を行うためには医師の意見書が必要である。
  2. 行政機関は合理的な配慮をするように努めなければならない。
  3. 対象者の性別、年齢及び障害の状態に応じた配慮が行われる。
  4. 対象となる障害には身体障害、知的障害、精神障害及び発達障害が含まれる。
  5. 事業者は、差別解消の配慮は負担の軽重にかかわらず必要があれば行わなければならない。
解答
③、④

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