児童虐待防止法
児童虐待防止法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」としている
- 身体への暴行
- 児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること
- 心身の正常な発達を妨げる減食・長時間の放置
- 保護者以外の同居人による前記の行為と、その行為を保護者が放置すること
- 著しい暴言・拒絶的対応・著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
児童虐待の種類
虐待の種類 | |
身体的虐待 | 殴る、蹴る、たばこの火を押しつける、熱湯をかける等身体に傷を負わせる、しつけと称して長時間の正座をさせたり食事を与えない、その他、溺れさせる、冬や夜中に戸外に閉め出すなど生命に危険を及ぼす行為。 |
心理的虐待 | 言葉による脅し、罵声をあびせる、甘えてきても無視をする、きょうだい間で明らかに対応が違う、DVの場面を見せるなど子どもの自尊心を傷つけるような言動。※DV・・・配偶者などへの暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動 |
ネグレクト | 十分な食事を与えない、衣服や下着を不潔なまま連日着せている、おむつを替えない、病気やけがをしても病院に連れて行かない、乳幼児を車中に放置する、子どもの意に反して学校へ行かせないなど社会通念上親として十分な養育がなされていないと思われる行為。 |
性的虐待 | 子どもにわいせつな行為を行ったり強要する、性器や性交を子どもに見せる、子どもの裸体を写真やビデオに撮影したり、ネット上に掲載したりするなどの行為 |
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、児童虐待を、児童の人権を侵害し、心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであり、将来の世代の育成にも懸念を及ぼすものとし、「保護者(親権を行う者 、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童について行う次に掲げる行為 」として、身体的虐待,性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類を定めている。
現任者講習会テキスト
児童福祉法・児童虐待防止法の改正の流れ 重要部分
平成12年:児童虐待の防止に関する法律(児童虐待防止法)の成立(H12.11施行)
・児童虐待の定義(身体的・性的・ネグレクト・心理的)・住民の通告義務
平成16年:児童虐待防止法・児童福祉法の改正(H16.10から順次施行)
・児童虐待の定義の見直し(同居人による虐待を放置すること等も対象)・通告義務の範囲の拡大(虐待を受けたと思われる場合も対象)・市町村の役割の明確化・(相談対応を明確化し虐待通告先に追加)・要保護児童対策協議会の法定化
平成19年:児童虐待防止法・児童福祉法の改正(H20.4施行)
・児童の安全確認等のための立入調査等の強化・保護者に対する面会・通信等の制限の強化・保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化等
平成20年:児童福祉法の改正(一部を除きH21.4施行)
・乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業等子育て支援事業の法定化及び努力義務化・要保護児童対策協議会の機能強化・里親制度の改正等家庭的養護の拡充
平成23年:児童福祉法の改正(一部を除きH24.4施行)
・親権停止及び管理権喪失の審判等について児童相談所長の請求権付与・施設長等による児童の監護等に関する必要な措置に対する親権者等による不当な妨害の排除・里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合の児童相談所長の親権代行
平成28年:児童福祉法・虐待防止法の改正(一部を除きH29.4施行)
・児童福祉法の理念の明確化・母子健康包括支援センターの全国展開・市町村及び児童相談所の性の強化・里親委託の推進 等
平成29年:児童福祉法・虐待防止法の改正(H30.4施行)
・被虐待児等の保護者に対する指導への司法関与・家庭裁判所による一時保護の審査の導入・接近禁止命令を行うことができる場合の拡大
第5回公認心理師試験に出題
児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉の内容として、 正しいものを 1 つ選べ。
- 親権停止の要件
- 社会的養護の種類
- 人身保護請求の要件
- 児童虐待を行った保護者への罰則
- 児童虐待に係る通告をした者を特定させるものの漏えい禁止
第4回公認心理師試験に出題
7歳の男児A、小学1年生。Aは、スクールカウンセラーBの相談室の開放時間に、よく訪れていた。最近、Aが学校に連絡なく2日間欠席したため、担任教師と一緒にBがA宅を家庭訪問した。Aは、アパートの階段下に座っていたが、最初、Bらの質問に何も答えなかった。やがて、「お父さんがお母さんを叩いている。家ではけんかばかりだし、僕も叩かれることがある」と話した。「他の人にけんかのことを話すとお父さんとお母さんに叱られる」とも訴えた。
Bや学校がとるべき初期対応として、適切なものを2つ選べ。
- Aの両親と面談をして、信頼関係の構築を図る。
- Aに両親のけんかの原因や頻度などを詳しく質問する。
- 児童虐待の確証を得られるよう、近隣住民から情報収集する。
- Aから聞いた発言やその際の表情・態度をそのまま記録しておく。
- 校内で協議の上、市町村の虐待対応担当課又は児童相談所に通告する。
第3回公認心理師試験に出題
問111 児童虐待防止法における、児童相談所の体制及び関係機関間の連携強化について、不適切なものを1つ選べ。
- 児童心理司を政令で定める基準を標準として配置する。
- 第三者評価など、児童相談所の業務の質の評価を実施する。
- 都道府県は、一時保護などの介入対応を行う職員と、保護者支援を行う職員を同一の者とする。
- 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、職務上知り得た児童に関する秘密について守秘義務を負う。
- 家庭内暴力〈DV〉対策と児童虐待対応の連携を強化し、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどとの連携・協力を行う。
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