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少年法とは
20歳未満の「少年」に適用される日本の法律。
犯罪少年
犯罪を犯した少年
触法少年
14歳未満で、法に触れることをした少年
ぐ犯少年
近い将来犯罪を犯す恐れのある少年
少年法では、「少年の健全な育成を期し」(第1条)、刑事事件とは違って刑罰ではなく、あくまでも保護が目 的であると規定している。ここでいう「少年」とは満20歳未満の者をいい(第2条)、非行少年を
- 犯罪少年:14歳以上20歳未満で罪を犯した少年
- 触法少年:14歳未満で罪を犯した少年
- ぐ犯少年:20歳未満 で将来罪を犯すおそれのある少年
に区別している(第3条)
ちなみに,児童福祉法上の「児童」とは満18歳 未満の者を指す(第4条)現任者講習会テキスト
少年非行処遇年齢区分一覧
年齢 | 少年法適用 | 少年院送致 | 刑事責任 | 刑事裁判 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
0~11歳 | ○ | △ | × | × | 刑事責任年齢に達していないため、刑罰を受けない。原則として少年院送致処分を受けないが、11歳は「おおむね12歳以上」に含まれ送致される可能性がある。 |
12、13歳 | ○ | ○ | × | × | 刑事責任年齢に達していないため、刑罰は受けない。 |
14、15歳 | ○ | ○ | ○ | △ | 家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。 死刑→無期刑、無期刑→20年以下の有期刑に減刑 |
16、17歳 | ○ | ○ | ○ | △ | 家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。被害者が死亡した故意犯については原則として送致する。 死刑→無期刑、無期刑→20年以下の有期刑に減刑 |
18、19歳 | ○ | ○ | ○ | △ | 家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。被害者が死亡した故意犯については原則として送致する。成人と同じ刑罰 |
Wikipediaより
平成28年度臨床心理士資格試験に出題
13歳の中学生に夜教師への暴力事件に関する次の記述の正しいものの組み合わせを選ぶ問題。
A.13歳で刑罰法令に触れる行為をした子どもに対しては、刑事責任能力(有責性)を問うことができない。◯
B.学校内で起こった教師への暴力事件は、教師や学校臨床心理士(スクールカウンセラー )が中心となって、学校内で解決することが望ましく、警察の関与は避けるべきである。×
C.13歳の少年による事案であっても、その非行性や要保護性いかんによっては、少年院への装置があり得る。◯
D.今後、家庭裁判所が関与した場合、中学校には、この少年の生活行動状況や成績などに関する情報提供が求められる。◯
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