パートナーシップ制度(証明書)

パートナーシップ制度(証明書)とは

日本では、同性の婚姻は認められていないが、各自治体により婚姻関係と同等と認める制度。
法的な効力はないものの、偏見や差別を少しでもなくしていくことを目的としている。
渋谷区、世田谷区、那覇市、札幌市、福岡市、伊賀市、宝塚市などから始まり、現在は60自治体を超えている。

詳しくは、以下のHPを参照。

日本で初めてパートナーシップ制度を導入した渋谷区の定義は以下の通りです。

パートナーシップ証明書とは

法律上の婚姻とは異なるものとして、条例において、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係を「パートナーシップ」と定義し、二人がパートナーシップの関係にあることを確認して証明するもの

対象者の要件

・ 渋谷区に居住し、かつ、住民登録を行っていること・20歳以上であること。
・配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと
・近親者でないこと

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