男女雇用機会均等法
正式名称は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律。男女の雇用の均等及び待遇の確保等を目標とする日本の法律。所管官庁は、厚生労働省。
過去問に関連する条項について以下に示す。
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
(性別以外の事由を要件とする措置)
第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)
第十三条 事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(苦情の自主的解決)
第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第5回公認心理師試験に出題
問135 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に基づいて事業主が行うべき雇用環境の整備として、適切なものを2つ選べ。
- 事業主が、女性労働者の婚姻、妊娠又は出産を退職理由として予め定めておくこと
- 労働者の採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
- 男女労働者間に生じている格差解消を目的として、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置をすること
- 事業主が女性労働者を深夜業に従事させる場合、通勤及び業務の遂行の際に男性労働者と同じ条件で措置を講ずること
- 事業主が労働者から性別を理由とした差別的な取扱いに関する苦情の申出を受けた際に、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねること
第3回公認心理師試験に出題
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律男女雇用機会均等法に規定されているセクシャルハラスメントについて正しいものを2つ選べ。
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制すること。
- 異性に対して行われるものであって、同性に対するものは含まないこと。
- 職場において行われる性的な言動により、労働者の就業環境が害されること。
- 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと。
- 職場での性的な言動に対して、労働者が拒否的な態度をとったことにより当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること。
スポンサードリンク
コメントを残す