高齢者医療確保法

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高齢者医療確保法とは

正式名称は、高齢者の医療の確保に関する法律。

目的(第1条)

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

後期高齢者医療制度とは

次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。(第50条)
一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」。

平成28年度ケアマネージャー試験に出題

後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 保険料は、厚生労働省令で定める。
2. 65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も、被保険者となる。◯
3. 生活保護世帯に属する者も、被保険者となる。
4. 一部負担の割合は、原則として1割であるが、現役並み所得者は3割である。◯
5. 給付には、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給が含まれる。◯

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