要保護児童対策地域協議会とは
地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を置くことができる。
厚生労働省要保護児童対策地域協議会設置・運営指針より抜粋
要保護児童対策地域協議会の意義
地域協議会においては、地域の関係機関等が子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくこととなるため、以下のような利点がある。
- 要保護児童等を早期に発見することができる。
- 要保護児童等に対し、迅速に支援を開始することができる。
- 各関係機関等が連携を取り合うことで情報の共有化が図られる。
- 情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を得ることができる。
- 関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって関わることのできる体制づくりができる。
- 情報の共有化を通じて、関係機関等が同一の認識の下に、役割分担しながら支援を行うため、支援を受ける家庭にとってより良い支援が受けられやすくなる。
- 関係機関等が分担をしあって個別の事例に関わることで、それぞれの機関の限界や大変さを分かち合うことができる。
厚生労働省要保護児童対策地域協議会設置・運営指針より抜粋
平成28年度精神保健福祉士国家試験に出題
要保護児童対策地域協議会に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 .都道府県の児童相談所に設置されている。
2 .児童福祉法の改正(2004 年(平成 16 年))により法的に位置づけられた。◯
3 .要保護児童の児童養護施設への入所措置を決定する。
4 .協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らした場合の罰則規定がある。◯
5. 養育里親の認定に関する審議を行う。
平成24年度保育士試験に出題
次の文は、要保護児童対策地域協議会に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
1.地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会を設置するように努めなければならない。
2.「市区町村の児童家庭相談業務等の実施状況について(平成22年4月現在)」(厚生労働省)によれば、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の3層構造で設置している例が半数を超える。
3 .要保護児童対策地域協議会における支援の対象者には、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童である要支援児童及びその保護者が含まれる。
4. 運営が適切に行われるために、協議会を設置した地方公共団体の長は、事務局機能を担う複数の要保護児童対策調整機関を指定しなければならない。◯(複数ではない)
5.「児童福祉法」第25条の5に基づき、要保護児童対策地域協議会を構成する機関等は、正当な理由なく、当該協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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