刑事施設

刑事施設とは

刑務所、少年刑務所及び拘置所を総称して、「刑事施設」と呼ぶ。このうち、刑務所及び少年刑務所は、主として受刑者を収容し、処遇を行う施設であり、拘置所は、主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設。

刑者に対する矯正処遇

 受刑者の処遇は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善、更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものと規定されている。この受刑者処遇の原則を達成するため、受刑者には、作業、改善指導及び教科指導の3つの柱で構成される矯正処遇が行われる。

作業

 刑務作業は、受刑者に規則正しい勤労生活を行わせることにより、その心身の健康を維持し、勤労意欲を養成し、規律ある生活態度及び共同生活における自己の役割・責任を自覚させるとともに、職業的知識及び技能を付与することにより、その社会復帰を促進することを目的とする。

  • 生産作業
  • 職業訓練
  • 自営作業
  • 社会貢献作業

改善指導

改善指導は、受刑者に犯罪の責任を自覚させ、社会生活に適応するのに必要な知識や生活態度を習得させるために必要な指導を行うもので、すべての受刑者を対象とした一般改善指導と特定の事情を有することによって改善更生、円滑な社会復帰に支障が認められる受刑者を対象とした特別改善指導がある。

【一般改善指導】
犯罪責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、社会生活に適応するに必要な知識や生活態度を習得させるため指導

【特別改善指導】
改善更生や円滑な社会復帰に支障を来たす受刑者個別事情を改善 するために行う指導

  • 薬物依存離脱指導
  • 暴力団離脱指導
  • 性犯罪再犯防止指導
  • 被害者の視点を取り入れた教育
  • 交通安全指導
  • 就労支援指導

教科指導

社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者のほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる者に対し、学校教育に準ずる内容の指導を行う。

第5回公認心理師試験に出題

刑事施設において、受刑者に対して行われる特別改善指導に該当するものを2つ選べ。

  1. 家族関係指導
  2. 行動適正化指導
  3. 薬物依存離脱指導
  4. 自己改善目標達成指導
  5. 被害者の視点を取り入れた教育
解答
③、⑤

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