精神障害者の入院(強制入院)※超頻出

精神障害者の入院(強制入院)とは

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に定められている、精神障害者の入院のこと。措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院・(任意入院)のことを指す。

入院形態 対象 診察 同意者
措置入院 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者 精神保健指定医2名 都道府県知事
緊急措置入院 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者 精神保健指定医1名(72時間に限定) 都道府県知事
医療保護入院 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者

 

精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要 (特定医師による診察の場合は12時間まで) 家族等
応急入院 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者 精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。 都道府県知事
任意入院 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者 必要なし 本人

第5回公認心理師試験に出題

自傷他害のおそれはないが、幻覚妄想があり、入院を必要とする精神障害者で、本人も入院を希望している。この場合に適用される精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態として、適切なものを 1 つ選べ。

  1. 応急入院
  2. 措置入院
  3. 任意入院
  4. 医療保護入院
  5. 緊急措置入院
解答

第3回公認心理師試験に出題

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく精神障害者の入院について、正しいものを1つ選べ。

  1. 応急入院は、市町村長の同意に基づいて行われる。
  2. 措置入院は、72時間を超えて入院することはできない。
  3. 措置入院は、2名以上の精神保健指定医による診察を要する。
  4. 緊急措置入院は、家族等の同意に基づいて緊急になされる入院をいう。
  5. 医療保護入院は、本人と家族等の双方から書面による意思確認に基づいて行われる。
解答

第1回公認心理師試験(追加試験)に出題

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に関する規定について、正しいものを1つ選べ。

  1. 応急入院の入院期間は24時間以内に制限される。
  2. 任意入院者から退院の申出があったときは退院の制限はできない。
  3. 措置入院は自傷他害の恐れのある精神障害者を市町村長が入院させるものである。
  4. 医療保護入院者の退院請求は本人又は入院に同意した家族1名が行うことができる。
  5. 精神科病院の管理者は医療保護入院者の退院促進に向けて退院後生活環境相談員を選任しなければならない。
解答

第1回公認心理師試験に出題

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく処遇について、正しいものを2つ選べ。

  1. 措置入院では手紙の発信が制限される。
  2. 任意入院の際は精神保健指定医の診察を要しない。
  3. 患者を隔離する際は精神保健指定医の診察を要する。
  4. 治療上の理由があれば、複数の患者を同じ病室に隔離することができる。
  5. 身体的拘束を行った場合は、身体的拘束を行った旨、身体的拘束の理由、開始と解除の日時などを精神保健指定医が診療録に記載する。
解答
②と⑤

平成27年度精神保健福祉士国家試験に出題

「精神保健福祉法」による入院に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 任意入院では、精神保健指定医が必要と認めれば 72 時間に限り退院を制限でき る。◯
  2. 医療保護入院では、2 名の精神保健指定医が認めれば家族の同意は不要である。
  3. 措置入院では、家族の同意が得られた時点で速やかに医療保護入院に切り替える。
  4. 緊急措置入院では、精神保健指定医の診察なしで 72 時間に限り入院させることができる。
  5. 応急入院では、自傷他害のおそれがあると認められ、急速を要する場合、72 時間に限り入院させることができる。

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