精神障害者の入院(強制入院)とは
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に定められている、精神障害者の入院のこと。措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院・(任意入院)のことを指す。
入院形態 | 対象 | 診察 | 同意者 |
措置入院 | 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者 | 精神保健指定医2名 | 都道府県知事 |
緊急措置入院 | 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者 | 精神保健指定医1名(72時間に限定) | 都道府県知事 |
医療保護入院 | 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
|
精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要 (特定医師による診察の場合は12時間まで) | 家族等 |
応急入院 | 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者 | 精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。 | 都道府県知事 |
任意入院 | 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者 | 必要なし | 本人 |
平成27年度精神保健福祉士国家試験に出題
「精神保健福祉法」による入院に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選びなさい。
1 任意入院では、精神保健指定医が必要と認めれば 72 時間に限り退院を制限でき る。◯
2 医療保護入院では、2 名の精神保健指定医が認めれば家族の同意は不要である。
3 措置入院では、家族の同意が得られた時点で速やかに医療保護入院に切り替える。
4 緊急措置入院では、精神保健指定医の診察なしで 72 時間に限り入院させることができる。
5 応急入院では、自傷他害のおそれがあると認められ、急速を要する場合、72 時間に限り入院させることができる。
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