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少年鑑別所とは
少年鑑別所法(平成26年)によって設置されている法務省所管の施設。
少年鑑別所の業務
- 家庭裁判所の求めに応じ,鑑別対象者の鑑別を行うこと
- 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し,健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと
- 地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと
鑑別対象者
少年鑑別所の鑑別対象者となるのは、以下の者である(少年鑑別所法2条1号)
家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から鑑別を求められた次の者(少年鑑別所法17条1項)
- 保護処分または少年法18条2項の措置に係る事件の調査又は審判を受ける者
- 保護処分の執行を受ける者
- 懲役又は禁錮の刑の執行を受ける20歳未満の者
家庭裁判所から次の決定を受けた者(少年鑑別所法18条1項)
- 少年院送致の保護処分(少年法24条1項3号)
- 少年院仮退院者であって少年院に戻して収容する旨の決定(更生保護法72条1項)
平成26年度保育士試験に出題
次の文は、少年非行等に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
1 . 少年刑務所とは、16歳以上の犯罪少年が入所する施設で、「少年法」に基づき設置されている。
2 . 平成12年の「少年法」の改正では、刑事罰適用年齢が16歳から12歳に引き下げられ、12歳以上の少年が殺人等重大な罪を犯したときは「原則逆送」措置を行うことになった。
3 . 「少年法」に基づき家庭裁判所の審判に付される少年は、罪を犯した少年(犯罪少年)、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、一定の事由があって、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(虞犯少年)に区別されている。◯
4 . 少年鑑別所は、犯罪傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容する施設で、1年以上の期間収容させ、生活訓練や職業能力開発などの支援を行う。
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