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ストレス・チェック制度とは
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。平成27年12月に施行されました。
厚生労働省ホームページより
以下のリンクより、実施マニュアルと調査票がダウンロードできます。
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂)
近年の労働者が職場から受けるストレスの状況を鑑み、安衛法が改正(2014年)され 安衛法第66条の10第1項において、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないとされた。これがストレスチェック実施の義務化である。 ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で1年ごとに1回の頻度で行うことが義務付けられている(50人未満は努力義務)
目的
- 労働者自身のストレスへの気づきや対処の支援によるメンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)
- 高ストレス者の早期発見
現任者講習会テキスト
※現在は、公認心理師も実施者に含まれている。
第1回公認心理師試験に出題
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、正しいものを2つ選べ。
- 労働者はストレスチェックの受験義務がある。
- 精神保健福祉士はストレスチェックの実施者となれる。◯
- 全ての事業場でストレスチェックを実施する義務がある。
- 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的としている。◯
- 面接指導は、事業者に高ストレス者であることを知らせずに実施することができる。
平成27年度精神保健福祉士国家試験に出題
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 精神疾患に罹患している労働者を発見することが目的である。
- 労働者数 50 人未満の事業場の事業者にも、実施義務がある。
- 精神保健福祉士が検査の実施者となるためには、一定の要件を満たす必要がある。◯
- 実施者は検査結果を、事業者に通知する義務がある。
- 心理的負担の程度が高い労働者は、医師による面接指導を受ける義務がある。
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