公認心理師としての職責の自覚2018.08.01 maenoshinn 信用失墜行為の禁止 ツイート シェア はてブ LINE Pocket 信用失墜行為の禁止 第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない スポンサードリンク 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中... 関連 シェアお願いします ツイート シェア はてブ LINE Pocket feedly コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。
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