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今更ですが、重要なので、まとめておきます。
公認心理師の法的義務 | 罰則 | 行政上の処分 |
40条
信用失墜行為の禁止 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為はしてはならない |
なし | あり 32条
公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
|
41条
秘密保持義務 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。 |
あり
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
あり(32条) |
42条1項
保険医療、福祉、教育等の関係者との連携義務 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保険医療、福祉、教育等と密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たねばならない。
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なし | なし |
42条2項
要支援者に当該支援に係る主治医があるときその指示を受ける義務 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならない。 |
なし | あり(32条) |
43条
公認心理師の資質向上の義務 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第2条各項に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。 |
なし | なし |
44条
非公認心理師の名称の使用制限 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。 |
あり
30万円以下の罰金 |
なし |
公認心理師が、一定期間名称の使用を永源されているのに当該停止を命ぜられた期間中に「公認心理師」という名称を使用した場合。 | あり
30万円以下の罰金 |
あり(32条) |
第5回公認心理師試験に出題
公認心理師の行為のうち、登録が取り消される場合があるものを 1 つ選べ。
- 公認心理師としての資質の向上を怠った。
- 公認心理師の信用を傷つける行為をした。
- 高校生のカウンセリングを行うに当たって、担任教師と連携しなかった。
- クライエントの自殺を回避するために、面接で得た秘密を関係者に伝えた。
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