公認心理師法重要事項「欠格事由」

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公認心理師法第3条「欠格事由」

欠格事由とは:それになるための資格がないということ

第3条 欠格事由
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

成年後見制度とは

成年後見制度せいねんこうけんせいど
 認知症にんちしょう知的障害ちてきしょうがい精神障害せいしんしょうがいなどの理由で判断能力はんだんのうりょくの不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約けいやくを結んだり,遺産分割いさんぶんかつの協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約けいやくであってもよく判断ができずに契約けいやくを結んでしまい,悪徳商法あくとくしょうほうの被害にあうおそれもあります。このような判断能力はんだんのうりょくの不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度せいねんこうけんせいどです。
法務省HPより
成年後見制度せいねんこうけんせいどは,大きく分けると,法定後見制度ほうていこうけんせいど任意後見制度にんいこうけんせいどの2つがあります。
また,法定後見制度ほうていこうけんせいどは,「後見こうけん」「保佐ほさ」「補助ほじょ」の3つに分かれており,判断能力はんだんのうりょくの程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法務省HPより
被後見人、被保佐人は欠格事由であるが、被補助人は欠格事由ではない。
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