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児童福祉法とは
昭和22年に制定。児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律。
里親制度
児童福祉法第27条第1項第3号の規定に基づき、児童相談所が要保護児童(保護者のない児童又は保 護者に監護させることが不適当であると認められる児童)の養育を委託する制度であり、その推進を図るため、
- 平成14年度に親族里親、専門里親を創設
- 平成20年の児童福祉法改正で、「養育里親」と「養子縁組を希望する里親」とを制度上区分
- 平成21年度から、養育里親と専門里親について、研修を義務化
- 平成29年度から、里親の新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親支援を都道府県(児童相談所)の業務として位置付けるとともに、養子縁組里親を法定化し、研修を義務化
特別養子縁組
生みの親との親子関係を断ち、子どもの最善の利益のために、育ての親と新しい親子関係を結ぶ制度
普通養子縁組
養子が実親との親子関係を存続したまま、養親と親子関係を作るという二重の親子関係となる制度
親族里親
- 要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であること。
- 要保護児童の両親等が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者であること。
特別養子縁組 |
普通養子縁組 |
里親制度 |
|
戸籍上の記載 |
長男 / 長女 |
養子 / 養女 |
|
育ての親との離縁 |
原則として不可 |
認められる |
|
子供の年齢 |
15歳未満 |
制限はなし |
18歳未満 |
成立 |
裁判所に申し立て審判を受ける |
基本的に育ての親が子どもの親権者と契約をする |
児童相談所から委託を受ける |
養育費の受給 |
なし |
なし |
国と地方自治体から所定の養育費と里親手当を受給する |
第5回公認心理師試験に出題
我が国の里親制度に関する説明として、正しいものを2つ選べ。
- 養子縁組里親は、家庭裁判所の審判により決定される。
- 親族里親は、祖父母等の親族が養育を行う里親制度である。
- 全ての里親は、子どもの日常生活にかかる費用の支給を受ける。
- 養育里親は、法律上の親子関係を成立させることを目的とする。
- 専門里親は、児童相談所に付設する施設において、子どもの保護を行う。
解答
②、③
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