スクールカウンセラー等活用事業実施要領 平成30年4月1日一部改正 公認心理師が選考1に

スクールカウンセラー等活用事業実施要領が平成30年4月1日に一部改正され

公認心理師が選考1になりました。臨床心理士は、選考2に。

一つ変わっただけですが、これからの採用や心理業界にとっては大きな改正になりそうです。

スクールカウンセラー等の選考

(1) スクールカウンセラーの選考

次の各号のいずれかに該当する者から、実績も踏まえ、都道府県又は指定都市が選考し、スクールカウンセラーとして認めた者とする。

  1. 公認心理師
  2. 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
  3. 精神科医
  4. 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る)又は助教の職にある者又はあった者
  5. 都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

 

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