児童自立支援施設とは
不良行為をなした児童などを入所または通所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。
児童福祉法第四十四条
児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
第3回公認心理師試験に出題
問65 9歳の男児A、小学3年生。Aは、学校でけんかした級友の自宅に放火し、全焼させた。負傷者はいなかった。Aはこれまでにも夜間徘徊で補導されたことがあった。学校では、座って授業を受けることができず、学業成績も振るわなかった。他児とのトラブルも多く、養護教諭には、不眠や食欲不振、気分の落ち込みを訴えることもあった。Aの家庭は、幼少期に両親が離婚しており、父親Bと二人暮らしである。家事はAが担っており、食事は自分で準備して一人で食べることが多かった。時折、Bからしつけと称して身体的暴力を受けていた。家庭裁判所の決定により、Aが入所する可能性が高い施設として、最も適切なものを1つ選べ。
- 自立援助ホーム
- 児童自立支援施設
- 児童心理治療施設
- 児童発達支援センター
- 第三種少年院(医療少年院)
平成28年度臨床心理士資格試験に出題
児童福祉施設に関する法律について、正しいものの組み合わせを選ぶ問題。
A.児童自立支援施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所後の自立のための援助を行う。×
B.母子生活支援施設は、児童遊園、児童館など、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、まただ情操をゆたかにすることを目的とする。×
C.情緒障害児短期治療施設には、心理療法担当職員を置くことが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に明記されている。◯
D.児童厚生施設は、不良行為をなした児童などを入所または通所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。×
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