平成30年度公認心理師国家試験「問27」

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問27 特別支援教育について、正しいものを1つ選べ。

  1. 私立学校では実施されていない。
  2. 特別支援学校教諭免許状が必須である。
  3. 対象となる障害種別は発達障害と知的障害である。
  4. 特別支援学校及び特別支援学級の2か所で行われる。
  5. 就学に際して専門家及び保護者の意見聴取が義務づけられている。
解答

私立学校でも、特別支援教育は実施されている。

特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状のほか、特別支援学校教諭免許状を有していなければならない(法第3条第3項)。特別支援学級担任や、通級による指導を担当する教員については、特別支援学校教諭免許状を有すること等の法令上の規定はない。

障害種別は、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。

特別支援教育は、障害のある全ての子どもを対象としており、通常の学級に在籍している場合や、通級制度もあり、特別支援学校、特別支援学級以外の場所でも行われる。

学校教育法第18条の2関係の中で、市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、小学校、中学校又は特別支援学校への就学又は転学に係る通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとすること。と規定されている。

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