少年非行

少年非行とは

少年法における「審判に付すべき少年」は以下の通り

  1. 罪を犯した少年
  2. 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
  3. 次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年イ.  保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
    ロ.正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
    ハ.犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
    ニ.自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

犯罪少年

上記の1項に該当するもの。14歳以上20歳未満で、刑法や刑罰法令を犯した少年。

触法少年

上記の2項に該当するもの。14歳未満で、行為自体は刑罰法令に触れているが、

刑事責任年齢に達していないため、刑事責任が問われない少年。

虞犯少年

上記の3項に該当するもの。罪を犯すおそれのある少年。

第3回公認心理師試験に出題

問101 2016年(平成28年)から2018年(平成30年)までの少年による刑法犯罪について、正しいものを1つ選べ。

  1. 検挙人員は減少している。
  2. 共犯者がいるものは60%以上である。
  3. 検挙されたもののうち、学生・生徒は30%以下である。
  4. 14歳から15歳の検挙人員は、16歳から17歳の検挙人員よりも多い。
  5. 殺人・強盗・放火・強制性交等(強姦)の凶悪事件は10%程度である。
解答

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