児童心理司の任用資格に公認心理師を追加 厚労省が児童相談所運営指針を改正

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児童心理司の任用資格に公認心理師を追加

児童心理司とは、児童相談所で、心理判定を行う職員。

これまでの任用規定は、学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者」、「又はこれに準ずる資格を有する者」であり、臨床心理士資格が重視されていたが、この度、公認心理師が追加されることに。

スクールカウンセラー 以外でも、公認心理師を受け入れる準備が整いつつあります。

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