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犯罪被害者等基本法とは
平成16年に成立。
2004(平成16)年に犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者等のための基本方針及び重点課題が決められた。これにより、刑事手続への関与の拡充への取組、損害回復や経済的支援への取組、被害者参加制度の創設など大幅な制度改正が行われた。
現任者講習会テキスト
第1条(目的)
この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。
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