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平成30年度公認心理師国家試験「問39」

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問39 障害者の雇用の促進等に関する法律について、誤っているものを1つ選べ。

  1. 障害者の法定雇用率の算定基礎の対象には、精神障害者が含まれている。
  2. 募集、採用、賃金、教育訓練及び複利厚生施設の利用について障害者であることを理由とする差別が禁止されている。
  3. 事業主は採用試験の合理的配慮として、例えば視覚障害者に対して点字や音声などで障害の特性に応じた必要な措置を行う。
  4. 障害者のみを対象とする求人など、積極的な差別是正措置として障害者を有利に扱うことは、禁止される差別に該当する。
  5. 事業主が必要な注意を払っても被雇用者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。
解答

障害者雇用促進法(全文)
  1. 障害者の法定雇用率の算定基礎の対象には、精神障害者が含まれている。(平成30年4月1日改正)
  2. 募集、採用、賃金、教育訓練及び複利厚生施設の利用について障害者であることを理由とする差別が禁止されている。(第34条、第35条)
  3. 事業主は採用試験の合理的配慮として、例えば視覚障害者に対して点字や音声などで障害の特性に応じた必要な措置を行う。(第36条の2)
  4. 障害者のみを対象とする求人など、積極的な差別是正措置として障害者を有利に扱うことは、禁止される差別に該当しない。(差別の禁止に関する指針)
  5. 事業主が必要な注意を払っても被雇用者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。(厚生労働省の合理的配慮指針)
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