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公認心理師法が、2019年12月24日付で、一部改正されています。
改正後の公認心理師法全文はこちら。
以下は、通知全文です。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第 37 号)が成立し、2019年12月14日から施行されております。
これにより、公認心理師法第3条第1号も改正され、成年被後見人等を一律に欠格事由としていた規定が改正され、併せて、文部科学省令・厚生労働省令も改正されております。こちらも同日より施行されております。<公認心理師法>
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
〇 改正前
第1号 成年被後見人又は被保佐人
第2号~第4号 (略)〇 改正後
第1号 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
第2号~第4号 (略)
<文部科学省令・厚生労働省令>
(公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)
〇 改正前
(新設)〇 改正後
第1条 公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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