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スクールカウンセラー が授業をすることは、法律的にどうなの?

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スクールカウンセラー が活躍するにつれ、そして常勤化するにつれ

学校で授業をする機会が多くなってきています。

しかし、基本的に臨床心理士の資格でSCとして雇用されることが多いので

教員免許を持っている人は少ないと思います。

教育職員免許法では、

「第3条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。」

と明記されています。

法律的には、単独でSCが授業をすることに関しては厳しいと言えるのが現状だと思います。

それでは、文部科学省はSCの職務として、授業を行うことを良しとしているのでしょうか。

文部科学省がスクールカウンセラー等活用事業実施要領の一部を平成30年4月1日に改正し

以下のような選考基準になりました。

次の各号のいずれかに該当する者から、実績も踏まえ、都道府県又は指定都市が選考し、スクールカウンセラーとして認めた者とする。

  1. 公認心理師
  2. 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
  3. 精神科医
  4. 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る)又は助教の職にある者又はあった者
  5. 都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

今後、公認心理師がSCになるための資格として最優位になってくるでしょうが、

公認心理師法の中でも、「授業」ができるとは書かれていません。

第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知 識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

また、「児童生徒の教育相談の充実について(案) ~学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり~」

の中でも、「授業」という言葉は使われず、

「心理教育プログラム」「研修」「講話」「教員と恊働」「啓発活動」

などの言葉が使われており、ガイドラインの中でも

SCが単独で授業を行うような文章は見当たりません。

というのが現状でしょうか。

まぁ上記の通り、「授業」という名前を使わなかったり

「教員との恊働」で実施することでの抜け道はたくさんありますが

まぁモヤモヤ感は残りますよね。

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