児童心理治療施設とは
平成29年4月1日から情緒障害児短期治療施設から、児童心理治療施設に名称が変更された。
児童福祉法第四三条の二
児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
平成28年度臨床心理士資格試験に出題
児童福祉施設に関する法律について、正しいものの組み合わせを選ぶ問題。
A.児童自立支援施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所後の自立のための援助を行う。×
B.母子生活支援施設は、児童遊園、児童館など、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、まただ情操をゆたかにすることを目的とする。×
C.情緒障害児短期治療施設には、心理療法担当職員を置くことが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に明記されている。◯
D.児童厚生施設は、不良行為をなした児童などを入所または通所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。×
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