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心神喪失者等医療観察法とは
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度。
厚生労働省HPより
2005(平成17)年から始まった医療観察制度は、心神喪失等の状態で、殺人や放火等の重大な他害行為を行った者に対して、継続的かつ適切な医療等を提供し、病状の回復と再犯防止を図って社会復帰を促進させるもので ある。そのために、保護観察所には社会復帰調整官が配置され、裁判所や司法精神専門施設などの関係機関と調整したり多職種との連携を図っている。
現任者講習会テキスト
平成26年度精神保健福祉士国家試験に出題
「医療観察法」の処遇内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 . 入院処遇は、急性期、回復期、終結期の3段階に分けられる。(急性期、回復期、社会復帰期)
2 . 通院処遇は、指定通院医療機関で行われ、その期間は1年6か月である。(原則3年、最大5年)
3 . 指定入院医療機関の管理者は、入院の継続が必要と認めた場合、地方裁判所に入院継続の確認の申立てをしなければならない。◯
4 . 処遇内容に不服がある場合、精神医療審査会に処遇改善請求ができる。(厚生労働大臣に)
5 . 審判における処遇決定に対し、行政不服審査法に基づく審査請求ができる。(高等裁判所に拮抗)
平成27年度精神保健福祉士国家試験に出題
次のうち、「医療観察法」における重大な他害行為として、正しいものを1つ選びなさい。
1 .窃盗
2 .公然わいせつ
3 .放火◯
4 .名誉毀損
5 .過失致死
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