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いじめとは
いじめ防止対策推進法の定義
「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」(第2条1項)
特筆すべきは、いじめへの対応において「心理、福祉の専門家との連携」及び組織的対応が明記されていることである。スクールカウンセラー はいじめの予防や事案の組織的対応において、積極的に関わることが求められる 。具体的には、いじめの被害児童生徒や加害児童生徒を支援するのはもちろん、いじめ対策委員会などの組織のメンバーとして学校のいじめ予防対策に関わる。
現任者講習会テキスト