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問21 不登校について、正しいものを1つ選べ。
- 支援の目的は登校させることである。
- 支援策の策定は担任教師の責任において行う。
- 教育上の重大な問題行動であるという認識を持つことが必要である。
- 病気や経済的理由を除き、年度間に連続して 30日以上欠席したものをいう。
- 学業不振が要因の1つであることから、学習指導方法を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図る。
- 学校に登校するだけではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があることが、文部科学省の定めるところである。
- 担任教師のみならず、学校や教育関係者、関係機関との連携協力等のネットワークによって行われることが求められる。
- 問題行動ではなく、多様な要因・背景の結果としての状態であると認識することが必要である。
- 「連続して30日以上」ではなく「連続又は断続して30日以上」欠席したものをいう。
- ○
※参照
文部科学省 (2016)「不登校児童生徒への支援のあり方について(通知)」
問22 D.A.AndrewsとJ.Bontaが主張するRNRモデル〈Risk-Need-Responsivity model〉の内容について、正しいものを1つ選べ。
- 予後評定の際には犯罪歴や処分歴は考慮しない。
- 予後評定の精度は伝統的な非構造的臨床判断より低い。
- 犯罪を支える態度が変容すれば、再犯リスクは低減する。
- ニーズ原則は対象者の能力や学習スタイルに適した処遇課題を与えることである。
- 再犯リスクを低減させることに限定せず、良い人生を送ることを目標に掲げている。
- 犯罪歴や処分歴は犯罪誘発要因として重要な因子といえる。
- RNRモデルでは再犯リスクの評価を統計的に評価することで客観性が保たれるため、予測の精度が高いといえる。
- ○
- ニーズ原則ではなく応答性原則といえる。
- RNRモデルは再犯リスクの管理に特化したモデルといえる。
問23 平成26年度以降の過労死等の労災補償状況のうち、脳・心臓疾患に関する事案で支給決定件数の最も多かった業種(大分類)として、正しいものを1つ選べ。
- 建設業
- 製造業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業、小売業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 17件
- 24件
- 99件 ○
- 35件
- 28件※平成29年における支給件数
【参考】
平成29年度「過労死等の労災補償状況」
問24 記憶について、正しいものを1つ選べ。
- エピソード記憶は反復によって記憶される。
- 長期記憶の保持には側頭葉や間脳が関わる。
- 短期記憶は一次記憶とも呼ばれ、数時間保持される。
- 運動技能や習慣などに関する記憶は意味記憶と呼ばれる。
- 自分の名前のように生涯保持される記憶は二次記憶と呼ばれる。
- エピソード記憶は反復により減弱する。
- ○
- 短期記憶の保持時間は15秒から30秒程度と言われている。
- 宣言的記憶に該当する意味記憶ではなく、潜在記憶に該当する手続き記憶として位置付けられる。
- 厳密には長期記憶と呼ばれる(不適切とは言い切れない選択肢)
問25 認知症について、正しいものを1つ選べ。
- Lewy 小体型認知症は幻聴を特徴とする。
- Alzheimer 型認知症は感情失禁を特徴とする。
- 血管性認知症は抑うつやせん妄が生じやすい。
- 前頭側頭型認知症では初期から記憶障害が著明である。
- Creutzfeldt-Jakob 病は他の認知症に比べて進行が緩徐である
- 幻聴ではなく、幻視を特徴とする。
- 感情失禁ではなく、記憶障害、見当識障害、思考・判断の障害、神経心理症状が特徴としてあげられる。
- ○
- 「著明な症状」は記憶障害ではなくパーソナリティの変化である。
- Creutzfeldt-Jakob 病は進行の速さが特徴にある。
問26 がん患者とその支援について、正しいものを1つ選べ。
- 合併する精神医学的問題は不安障害が最も多い。
- がんに起因する疼痛は心理的支援の対象ではない。
- がん患者の自殺率は一般人口の自殺率と同等である。
- がんに起因する抑うつに対しては薬物療法が支援の中心になる。
- 包括的アセスメントの対象には、がんそのものに起因する症状と、社会経済的、心理的及び実存的問題とがある。
- 不安障害ではなく、うつ病が最も多い。
- 疼痛に関する知識の提供、医療スタッフへの相談についてなど、心理的支援が必要な場合がある。
- がん患者の自殺率は、一般人口の自殺率よりも多い。
- 精神療法(ex. 自律訓練法、回想法)を併用する場合が多い。また、薬物療法については、がん治療に際した薬物との相互作用、経口投与が困難となる可能性といった点から、支援の中心と考えることは不適切といえる。
- ○
問27 神経性無食欲症について、正しいものを1つ選べ。
- 主な死因は自殺である。
- 摂食制限型は衝動性が高い。
- 有病率の男女比は約1:2である。
- 体重と体型に関する自己認識の障害がある。
- WHO の基準で Body Mass Index〈BMI〉17kg/m2 は、成人では最重度のやせである。
- 主な死因としては、電解質異常および伴う不整脈、栄養不足による衰弱死などがあげられる。なお、神経性大食欲症における主な死因としては自殺があげられる。
- 摂食制限型には、顕著に高い衝動性は見られない。一方で、神経性大食欲症においては衝動行為を伴う例が多く見られる。
- 1:2ではなく、1:20と言われている。
- ○
- 17 kg/m2 は軽度に該当する。最重度の基準はBMI<15 kg/m2 とされている。
問28 初回面接中の来談者の発言のうち、すぐに精神科へ紹介すべきものとして、最も適切なものを1つ選べ。
- 最近、動悸と不安が続きます。
- 時々、記憶がなくなることがあります。
- ショックなことがあって体が動きません。
- あなたたちは私の秘密を知っているでしょう。
- 会社を解雇されました。皆、同じ苦しみを味わえばいい。
- パニック障害、広場恐怖症といった可能性が考えられるものの、必ずしも緊急性を要する症状ではないとも考えられる。
- 認知症、てんかん、解離性障害といった可能性が考えられるものの、必ずしも緊急性を要する症状ではないとも考えられる
- 転換性障害に該当する可能性が考えられるため、カウンセリングが第一の選択肢として考えられる。
- ○
- 実際の経験と関わりがある妄想である二次妄想の症状である可能性が考えられる。一方で、解雇に対する悲しみを覆うように怒りが表出している可能性も考えられるため、カウンセリングによる支援が選択肢として考えられる。
問29 学校教育法に規定されている内容として、正しいものを1つ選べ。
- 学校には各種学校が含まれる。
- 中等教育学校の修業年限は3年とする。
- 校長は教育上必要があると認めるときは、児童生徒に転校を命じることができる。
- 市町村の教育委員会は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
- 市町村の教育委員会は、他の児童生徒の教育を妨げると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。
- 学校教育法第1条における学校には、学校教育法第134条にて定められる各種学校(ex. 予備校、インターナショナルスクール)は含まれない。
- 中等教育学校の修業年限は3年ではなく6年である(中学校などの前期中等教育から高等学校などの後期中等教育までの期間)。
- 転向を命じることはできない。
- 市町村の教育委員会が懲戒を与えることはできない。
- ○
【参考】
・学校教育法第1条より
「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」・学校教育法第134条より
「第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。」・学校教育法第65条より
「中等教育学校の修業年限は、六年とする。」・学校教育法第66条より
「中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。」・学校教育法第11条より
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
問30 学校運営協議会制度に基づくコミュニティ・スクールについて、正しいものを1つ選べ。
- 協議会は全校に設置が義務付けられている。
- 協議会の委員は、地域の住民から選出し校長が任命する。
- 協議会は教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる。
- 協議会の委員に、当該学校に在籍する児童生徒の保護者を任命することは控える。
- 協議会が協議の結果を積極的に関係者に提供することは、児童生徒に影響するため控える。
- 学校運営講義会をの設置は、法的義務ではなく努力義務である。
- 協議会の委員の任命は、校長ではなく教育委員会より任命される。
- ○
- 協議会の委員の候補者として、当該学校に在籍する児童生徒の保護者は含まれる。
- 協議会による協議結果の提供は、児童を始めとした関係者の理解、支援に際した各種連携協力の推進を促進するため、努力が推奨される。
【参考】
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律47条の4より
「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務(学校教育法第三十七条第十四項(同法第二十八条、第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により事務職員がつかさどる事務その他の事務であつて共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る。)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。」・地方教育行政の組織及び運営に関する法律47条の5より
「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。」・地方教育行政の組織及び運営に関する法律47条の5より
「学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。
一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民
二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者」・地方教育行政の組織及び運営に関する法律47条の5より
「学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。」・地方教育行政の組織及び運営に関する法律47条の5より
「学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。」
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