スポンサードリンク
心理研修センターのHPが更新されています。

「分野施設コード902で受験申込みされた方のうち、受験が認められなかった方」
に対して、受験申込提出書類における実務経験証明書に係る提出書類の追加提出に関するご案内が出されています。
実務経験証明書そのものの再提出は認められていないようで、あくまでも実務経験を客観的に証明する書類の追加書類のみのようです。
対象者は、以下の通りです。
既に受験資格区分Gの分野施設コード902の施設で受験申込みをされ、下記1)~3)の理由で「受験資格無し」という結果通知を受領した方です。
1)「実務経験証明書」に係る提出書類において、公的書類(税務署への開業届等)の提出がなく、分野施設コード902の施設として認められなかったため。
2)「実務経験証明書」における期間(開始日)と、それに係る提出書類(税務署への開業届等)における、開業年月日に差異があり、実務経験年数が5年以上と認められなかったため。
3)「実務経験証明書」に係る提出書類において、当該施設又は個人が法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っていたことが、公的書類(履歴事項全部証明書等)で確認できず、分野施設コード902の施設として認められなかったため。
これで救われる人もいるかもしれません。諦めずに、出せる資料は全て出したほうがいいかもしれませんね。
日本心理研修センターより新たなお知らせが来ました。Gルートで蹴られた人(含む、我々)に今年の受験の可能性が出てきたようです。ひとまずセンターから送られてくるレターパックを待ちたいと思います。#公認心理師 #Gルートhttps://t.co/fzCFYXcJ9N
— 伊藤絵美 (@emiemi14) August 17, 2018
スポンサードリンク
コメントを残す